用語集
あ行
・青色申告【あおいろしんこく】
個人・法人事業おいて継続して複式簿記による帳簿の作成、書類を一定期間保存することを条件に様々な税制上の
特典をうけるとができます。予め税務署に届出が必要。
・青色申告特別控除【あおいろしんこくとくべつこうじょ】
個人の青色申告者で、不動産所得・事業所得・山林所得の所得について最大65万円の所得控除が受けられる。
青色申告の特典のひとつ。
・青色事業専従者給与【あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ】
個人の青色事業者が営む事業に専ら従事する家族その他親族に支払う給与のこと。届出が必要で届出書に記載した
金額の範囲内であること。
・粗利【あらり】
売上高から売上原価(原材料等)を差し引いた額で、損益計算書では売上高総利益のこと。
・一括償却資産【いっかつしょうきゃくしさん】
減価償却資産のうち取得価格が10万円以上20万円未満のものは、事業年度ごとに一括して3年間で
償却する方法。普通償却をすることも可能。
・医療費控除【いりょうひこうじょ】
年間の医療費の合計が10万円を超える場合、その超える部分の金額は総所得金額などから控除することができる。
医療費の額が200万円を超える場合は200万円まで。
・売上原価【うりあげげんか】
当期に売れた商品の仕入高。前期末残高+当期に仕入れた商品−期末残高で求める。
・売上総利益率【うりあげそうりえきりつ】
売上高に対しての売上高総利益の割合。「売上高総利益÷売上高」で求める。
・売上高営業利益率【うりあげだかえいぎょうりえきりつ】
会社本来の営業活動による収益性を示す割合。「営業利益÷売上高」で求める。
・売上高経常利益率【うりあげだかけいじょうりえきりつ】
会社の経常的な収益力を示す。「経常利益÷売上高」で求める。
・営業外収益【えいぎょうがいしゅうえき】
損益計算書において本来の営業活動以外の活動から生じる収益。受取利息、受取配当金が該当する。
・営業外費用【えいぎょうがいひよう】
損益計算書において本来の営業活動以外の活動から生じる費用。支払利息等が該当する。
・営業利益【えいぎょうりえき】
損益計算書において本来の営業活動から生じる利益。「売上高総利益−販売費及び一般管理費」で求める。
か行
・確定拠出年金【かくていきょしゅつねんきん】
日本版401Kプランとも呼ばれ、公務員、3号被保険者等を除く全国民が任意加入できる私的年金制度。
企業型年金と個人型年金の2種類がある。
・確定申告【かくていしんこく】
所得税について、1月1日から12月31日までの所得金額とそれに対する税額を計算し、翌年の2月16日
から3月15日までに所定の申告書に記載し、税務署に提出する。
・家事関連費【かじかんれんひ】
家事費に類似する経費だが、業務を遂行するために必要でかつその必要である部分が明確に区分できて、
青色申告する場合に所得税の必要経費に計上できる。
・課税標準【かぜいひょうじゅん】
納付税額を算出するための、税率をかける前の課税の基礎となる金額。
・寡婦年金【かふねんきん】
国民年金の第一号被保険者である夫の死亡により寡婦となった妻に支給される年金。
・簡易課税制度【かんいかぜいせいど】
消費税の計算において、基準年度の課税売上高が5000万円以下の場合、事前に「簡易課税制度選択届出書」
を提出していれば以下の算式で仕入税額控除ができる。
課税標準に対する消費税額 × みなし仕入れ率
・勘定科目【かんじょうかもく】
財務諸表を作るときに分類する項目のこと。普通預金・借入金・消耗品等。
・キャッシュフロー計算書【きゃっしゅふろーけいさんしょ】
会社の一定期間について資金の出入りをまとめた財務諸表。会社の経営状況をキャッシュの流れを通じて把握し、
経営などの判断基準とする。
・給与所得控除額【きゅうよしょとくこうじょがく】
給与所得者の必要経費にあたるもので、その年の収入金額に対して控除額が計算される。
・居住者【きょじゅうしゃ】
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有する個人。
・均等割り【きんとうわり】
住民税において市町村民税と道府県民税で均等に徴収される税金で、会社の資本金等の金額と従業員数によって
決まる。
・経常利益【けいじょうりえき】
損益計算書において毎期経常的に発生する利益。「営業利益+営業外収益−営業外費用」で求める。
・減価償却資産【げんかしょうきゃくしさん】
建物・構築物・機械装置・船舶・車両運搬具・工具器具備品等の資産で償却すべきもの。
・減価償却費【げんかしょうきゃくひ】
固定資産の価値は、使用および時間の経過により減少していく、その減少部分について費用化したもの。
法定償却率は個人が定額法、法人は定率法。
・健康保険【けんこうほけん】
一定の事業所に使用される労働者を被保険者とし、被保険者とその被扶養者に対して保険給付を行う「政府管掌
健康保険」と「組合管掌健康保険」の2種類がある。
・源泉徴収【げんせんちょうしゅう】
会社が毎月、従業員の給与等から所得税の概算額を天引きし、従業員に代わって税務署に納付する制度。
・高額療養費【こうがくりょうようひ】
健康保険・国民健康保険において、被保険者が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を
超えた場合、その超えた額を後から払い戻す制度。
・合計残高試算表【ごうけいざんだかしさんひょう】
勘定科目ごとの借方合計と貸方合計を集計し、勘定科目の残高を一覧表にまとめたもの。
・交際費の損金不算入制度【こうさいひのそんきんふさんにゅうせいど】
法人が各事業年度において支出する交際費は、資本又は出資の金額により区分される定額控除限度額までの10%
と定額控除を超える部分の金額は損金不算入となる。
・厚生年金保険【こうせいねんきんほけん】
会社が加入する社会保険で、労働者の老齢・障害・死亡に対して保険給付を行う。社会保険事務所が窓口。
・国債【こくさい】
国が資金調達のために発行する債券。国によって元本の支払が保証されている。
・国民健康保険【こくみんけんこうほけん】
健康保険など被用者保険に加入していない一般国民を対象に、被保険者の疾病・負傷・出産・死亡について必要な
保険給付を目的とした制度。
・国民年金【こくみんねんきん】
1986年から導入された制度で、国民年金法に基づき国民の老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行う。
基礎年金ともいう。
・固定資産税【こていしさんぜい】
毎年1月1日現在に固定資産を所有している者にかかる市町村民税。固定資産税が課税されるのは土地・家屋及び
償却資産。
・雇用保険【こようほけん】
労働者が失業した場合及び労働者の雇用の継続が困難になった事由が生じた場合に給付を行う公的保険制度。
事業の種類によって料率が違う。
さ行
・債券【さいけん】
国や地方公共団体等が必要資金を調達するために投資家に発行する有価証券。
・財務諸表【ざいむしょひょう】
会社の財政状態や経営報告するために作成される決算書。貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書・
株主資本等変動計算書などがある。
・事業所税【じぎょうしょぜい】
一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資産割と従業者
の給与総額を対象とする従業者割とに分かれます。
・事業税【じぎょうぜい】
個人が行う事業のうち一定のものと法人に対し、課税される地方税。税率は自治体ごとに違う。
・市町村民税【しちょうそんみんぜい】
市町村に納める税金のひとつ。個人では「所得割」と「均等割」、法人は「法人税割」と「均等割」の2つがある。
・支払調書【しはらいちょうしょ】
会社の1年間に支払った報酬等が一定金額以上の場合に、会社が作成する書類。1部は本人に、もう1部は税務署
に翌年1月31日までに提出する。
・社会保険料【しゃかいほけんりょう】
会社が加入している社会保険に従って支払う保険料。健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料等
がある。
・社会保険料控除【しゃかいほけんりょうこうじょ】
所得税の納付税額の基礎となる課税所得を計算するため、毎月支払っている社会保険料を控除すること。
・小額減価償却資産【しょうがくげんかしょうきゃくしさん】
減価償却資産のうち、使用可能期間が1年未満のもの及び取得価格が10万円未満のもの。取得した事業年度に
全額損金算入ができる。
・消費税【しょうひぜい】
間接税の一つで、物を買ったり、サービスを受けたりすることに対して課税される。現在は5%の課税で、4%の
国税と1%の地方税に分けられる。
・白色申告【しろいろしんこく】
青色申告と異なり帳簿作成を求められていない。青色申告を選択しない場合は全て白色申告となる。
・仕訳【しわけ】
個々の取引を資産・負債・資本・費用・収益に分類し勘定科目を使って振替伝票を作成する。
・総勘定元帳【そうかんじょうもとちょう】
仕訳の内容を勘定科目ごとに分類した帳簿。勘定科目ごとの取引の増減や残高を把握することができる。
・相続税【そうぞくぜい】
個人が相続又は遺贈によって得た財産に対して課税される国税。
・相続人【そうぞくにん】
被相続人(死亡した人)の権利義務を一括して承継する。
・相続放棄【そうぞくほうき】
相続人が相続による権利義務の承継を拒むこと。相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければ
ならない。
・贈与【ぞうよ】
贈与者が無償で財産を与える意思を表示し、受贈者がこれを承諾することによって成立する契約のこと。
・贈与税の基礎控除【ぞうよぜいのきそこうじょ】
贈与を受けた者は、その年に受けた贈与の合計額から110万円が控除される。
・損益計算書【そんえきけいさんしょ】
一定期間中における収益と費用を記載し、その期間の会社の利益または損失を明らかにする書類。
・損益分岐点【そんえきぶんきてん】
会社の売上高と費用が同額で、利益がゼロになる売上高のこと。
た行
・ 第1号被保険者(国民年金)【だいいちごうひほけんしゃ】
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者に該当しない者。
・第3号被保険者【だいさんごうひほけんしゃ】
第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者。サラリーマンに扶養される妻が該当するが、妻に扶養
される夫の場合も該当する。
・貸借対照表【たいしゃくたいしょうひょう】
決算期末など特定の日における財政状態を表す。資産・負債・資本で構成され略してB/S(BALANCSHEET)と
呼ばれる。
・代襲相続【だいしゅうそうぞく】
推定相続人である子または兄弟姉妹が、相続開始前に死亡または、欠格・廃除によって相続権を失った場合、
その者の子で被相続人の直系卑属である者(孫など)が相続人になること。
・第2号被保険者(国民年金)【だいにごうひほけんしゃ】
厚生年金保険法等の被用者年金各法の被保険者または組合員。代表的にはサラリーマンが該当する。
・耐用年数【たいようねんすう】
建物・工具備品等、償却資産の使用可能年数のこと。年数は税法により償却資産の種類ごとに決められている。
・地価公示【ちかこうじ】
国土交通省の付属機関である土地鑑定委員会が、全国の都市計画区域における標準地について2名以上の不動産鑑定
士等の鑑定評価を求め、土地の正常な価格を判定し公示する制度。
・地方税【ちほうぜい】
都道府県及び市町村である地方団体に納める税金。
・嫡出子【ちゃくしゅつし】
母の法律上の配偶者を父として生まれた子。離婚の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定
される。この推定を覆すには、出生後1年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
・中間申告【ちゅうかんしんこく】
1年決算の法人が、確定申告後から半年後に決算を行って年度の途中で申告・納付を行うこと。
但し、前期の税額が20万円以下の場合は予定申告をする必要はない。
・定額法【ていがくほう】
償却資産の償却方法の1つで、取得価格から残存価格を控除した金額にその資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて
算出した金額を毎年の償却費とする。毎期一定額となる。
・定率法【ていりつほう】
償却資産の償却方法の1つで、期首の未償却残高からその資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて算出した金額を
毎年の償却費とするため、初期に計上する償却費は多くなる。
・適用事業所【てきようじぎょうしょ】
労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の法律が適用される事業所。
・当期未処分利益【とうきみしょぶんりえき】
当期に獲得した利益のうち、未だにその使い途が決定されていない利益をいい、これに前期より繰越された利益
もしくは損失を加減したものを当期未処分利益という。
・当期利益【とうきりえき】
一会計期間(この場合は当期)において計算され、当期の税引き前当期利益からの法人税・事業税を控除した後の
利益。
・特定遺贈【とくていいぞう】
遺贈の意思表示の1つ。特定の財産を特定の者に贈る場合に使う。
・特定扶養親族【とくていふようしんぞく】
扶養親族にうち、年齢16歳以上23歳未満の者。扶養控除では63万円の控除となる。
・特別支給の老齢厚生年金【とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん】
厚生年金保険において、被保険者期間が1年以上ある60歳以上65歳未満の人が原則として、国民年金の保険料
納付済期間と保険料免除期間が合わせて25年以上ある時に支給される年金。支給年齢は段階的に引き上げられて
いる。
・特別償却【とくべつしょうきゃく】
租税特別措置法により通常の減価償却とは別に、法人税法で特別に行うことが認められた減価償却のこと。
・特別徴収【とくべつちょうしゅう】
住民税を徴収する方法の1つで、毎月支払われる給与から会社が住民税を天引きし自治体に納付すること。
・特別利益【とくべつりえき】
損益計算書において、臨時的・偶発的に生じた利益。固定資産売却益等が該当する。
・都道府県民税【とどうふけんみんぜい】
住民税の1種で都道府県に納める税金。所得の有無に関係なく課税される「均等割」と所得の有無によって税額が
変わる「所得割」の2つからなる。
・都民税【とみんぜい】
特別区民税・都民税からなり、東京23区内にある法人が「市町村民税」として納める住民税。
な行
・任意継続被保険者【にんいけいぞくひほけんしゃ】
退社等により健康保険の被保険者の資格を喪失した後でも、一定要件に該当した場合、2年間は任意継続被保険者
となれる。但し、保険料は全額自己負担。
・任意後見制度【にんいこうけんせいど】
高齢化社会に対応し、本人の意思を尊重するための制度。判断能力が十分あるうちに、任意後見人と公正証書に
より任意後見契約を締結する。判断能力が不十分になった場合、家庭裁判所の決定により任意後見人は任意後見
契約に基づき代理権を行使することができる。
・認知【にんち】
法律上自分の子供と認められていない子を、自分の子供として認めること。任意認知と強制認知の2つがある。
・年金手帳【ねんきんてちょう】
厚生年金、船員保険、共済組合、国民年金などの被保険者であることの証明や納付状況を証明するもの。
加入者一人につき一冊交付される。
・年末調整【ねんまつちょうせい】
給与等の支払者が、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額を計算し、今まで徴収した税額
との過不足額を算出し、その差額を徴収、または還付すること。
は行
・配偶者【はいぐうしゃ】
婚姻関係にある男女の相手方。夫から見た妻、妻から見た夫。
・配偶者控除【はいぐうしゃこうじょ】
所得税の場合、居住者が控除対象配偶者を有する場合、その配偶者の所得が38万円以内の場合にその居住者の
総所得金額から38万円を控除する。
・配偶者特別控除【はいぐうしゃとくべつこうじょ】
合計所得金額1,000万円以下の居住者の生計を一にする配偶者の所得が、38万円超76万円未満の場合に受け
られる所得控除。
・発生主義【はっせいしゅぎ】
費用・収益の計上時期を現金の支出・収入に関係なく、発生した時点で行う会計方法。
・被相続人【ひそうぞくにん】
相続により財産を承継する相続人に対して、相続により財産を承継される人。
・非嫡出子【ひちゃくしゅつし】
母の法律上の配偶者でない人を父として生まれた子。嫡出でない子。
・被扶養者【ひふようしゃ】
被保険者によって生計を組織する一定範囲の親族で、健康保険では、被保険者(本人)だけでなく被保険者に扶養
されている子供や配偶者などの家族も保険給付を受けることができます。
・被保険者【ひほけんしゃ】
健康保険に加入し、保険料を負担する義務と病気やけがなどをしたときなどに必要な給付を受けることができる
保険制度の対象者。
・秘密証書遺言【ひみつしょうしょいごん】
遺言書の本文はワープロ・代筆等でもよいが、遺言者が遺言書にする署名は自署でなければなないこの証紙を封入・
封印し、これを公証人に提出し、公証人に遺言書であることを、公証してもらう遺言書のこと。
・標準報酬月額【ひょうじゅんほうしゅうげつがく】
実際の毎月の給与を、等級表によって定められた月額に直したもの。これをベースに健康保険や厚生年金保険の
保険料を算定する。
・賦課課税方式【ふかかぜいほうしき】
国や地方自治体が税金を計算し、納付書が送付されて納付する方法。固定資産税等がこれに該当する。
・付加保険料【ふかほけんりょう】
国民年金の第1号被保険者に対して、老齢基礎年金に上乗せする給付。
・負担付贈与【ふたんつきぞうよ】
贈与者が受贈者に対して第三者等に一定の給付をすべき債務を負担させることを条件にした財産の贈与。
・普通徴収【ふつうちょうしゅう】
住民税の支払方法の1つで「特別徴収」以外の方法。
・物納【ぶつのう】
相続税の支払いにおいて、現金による納付が困難な場合に税務署長に申請し許可を得た場合に行う「物」による
納税のこと。
・部分年金【ぶぶんねんきん】
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げに伴い、報酬比例部分のみが支給される年金のこと。
・扶養控除【ふようこうじょ】
居住者が扶養親族を有する場合に、その居住者の総所得金額から差し引くことのできる、いくつかある所得控除
のうちの1つ。
・扶養親族【ふようしんぞく】
配偶者以外の親族で6親等内の血族及び3親等内の姻族が納税者と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下
である者。
・分離課税【ぶんりかぜい】
所得税の計算において他の種類の所得と合算せず、分離して課税する制度のこと。
・変額年金【へんがくねんきん】
個人年金の一種で、保険料として払い込んだ資金を投資信託などで運用して、その運用成果によって将来受け取れ
る年金額などが変動する年金保険。
・包括遺贈【ほうかついぞう】
遺贈の意思表示の一つで、その財産の全部または「遺産の1/3を」とか「遺産の3割を」というように、財産を
特定することなく割合で指定し遺贈すること。
・法定相続人【ほうていそうぞくにん】
相続する権利をもつ人。配偶者は常に相続人となる。子、親、兄弟の順に相続人になる。
ま行
・マル優【まるゆう】
遺族年金受給者、寡婦年金受給者等を対象に一般的な貯蓄商品に対して元本350万円までの利子を非課税扱い
にする制度。
・無形固定資産【むけいこていしさん】
固定資産にうち物としての実態のない資産で、企業活動の収 益獲得の要因となりうる法律上の諸権利をいう。
「営業権」「特許権」等。
や行
・有期年金【ゆうきねんきん】
生存保険の一つであり、5年、10年と年金の受取期間が定められており、かつ被保険者が生存している場合に
限り年金が支払われる個人年金。
・有形固定資産【ゆうけいこていしさん】
土地や建物、設備など営業活動に使う形のある固定資産。
・予定申告【よていしんこく】
前事業年度の実績に基づいて行う申告で、前期の申告の半年後に前期に支払った法人税額の1/2相当額を本事業
年度の途中で納税すること。前期の納税が20万円以下、または赤字の場合は必要なし。
ら行
・ライフプラン【らいふぷらん】
生涯生活設計のこと。個人の生き方や夢、目標を実現するためお金の収支計画をトータル的に考え計画したもの。
・リバースモーゲージ【りばーすもーげーじ】
自治体や金融機関が高齢者等の契約に際し、自己所有の不動産を担保として融資を行い、死後不動産を売却して
返済するという逆抵当ローンのこと。
・労災保険【ろうさいほけん】
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な
保険給付を行う制度。
・老人扶養親族【ろうじんふようしんぞく】
扶養親族のうち、年齢が70歳以上の者をいう。
・老人保健【ろうじんほけん】
高齢者の医療費の負担を軽くするための国の制度で、75歳以上の人を対象とする医療保険制度。
・老齢基礎年金【ろうれいきそねんきん】
国民年金保険料の納付済み期間、免除期間、合算対象期間が合わせて25年以上ある人が65歳に達した時に受け
取れる年金。
・老齢厚生年金【ろうれいこうせいねんきん】
サラリーマンが65歳に達した時に、国民年金保険料の納付済み期間、免除期間を合算した期間が25年以上ある
場合に支給される年金。老齢基礎年金に上乗せして支給される。
・路線価【ろせんか】
毎年1月1日時点の主要道路に面した宅地ごとに単位面積あたりの価格が、国税局より発表されるもの。
トップページへ戻る
Copyright(C)2007 Knowl-Edge Worker Inc. All rights reserved |
|